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同一字句の複数の改正について①
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ただし書を設ける直近に句点がない場合の改正手法
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『項』を「削除」とできるか
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条中の字句の改正の途中に号の追加がある場合、一文で次の字句改正を書くのか、改行するのか
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一括条例中の改正部分について
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条などに『後段』を追加し、さらに当該条などを移動する場合、改正規定は分けるのでしょうか?
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条内に追加要素があり、さらに当該条を移動する場合、改正規定は分けるのでしょうか?
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条の最後に号を追加する場合、改正順序を逆転してもよいか?
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『~の次に~を加える』と『~の前に~を加える』の使い分けについて 3
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『~の次に~を加える』と『~の前に~を加える』の使い分けについて 2
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2条が連続する場合で必ずしも一度にまとめて追加ができない場合
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4条以上連続して繰上げ/下げをする場合で、『第○条から第△条まで』を使用しない場合
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『条中』とすることで、項・号以下の要素の改正をできるか?
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前段・後段・ただし書が混在する場合
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見出しの改正で『(見出しを含む。)』を使う場合
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共通見出しを削る場合の接続詞の用法『並びに』について
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新しく挿入される章の改正箇所を目次上特定する際、『前で捉える』のか『後ろで捉える』のか?
1-1.条・項・号
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別表の区切りの表記について
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表の表記方法について
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表の改正方法の種類について
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別表備考において新たな規定を既存の規定の間に追加する方法
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別表中又は様式中と備考中の同一の語句を改正する場合について
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様式の追加
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関係条文 (第○条関係) の改正とその別表の繰上げ・繰下げ
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関係条文 (第○条関係) の改正
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例規に複数の別表があるとき、別表を一つだけ残して他の別表を削る場合の改正文
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一つだけ別表がある例規に新たに別表を追加するときの改正文は?
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章や節の際(境目)で使用される「中」
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改正規定で新たに加えられた要素(節など)を、後に改正箇所を特定するために引用していいのですか?
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「第○章中「A」を「B」に改める」には章名の改正も含まれるか?
1-2.別表・様式等
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法令の題名改正があった場合、その法令題名と法令番号を記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲すべきか。また、法令番号に続けてその法令の条項が記述されているときはどうか。
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法令の全部改正があり、法令の題名は同名のままで、法令番号だけが変わることになるとき、その法令題名と法令番号を記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲とすべきか。
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枝番号の条を通し番号にして繰り下げる際の、改め文の位置・順序
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ある条を別表と共に削る場合の改正文
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異なる要素(章と条など)を、一行にまとめて改正することはありますか?
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『~の次に~を加える』と『~の前に~を加える』の使い分けについて 1 章名・節名
1-3.全般に関する内容
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条文中の長い省令名の改正について
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同一字句の改正が複数条(見出しを含む。)にわたる場合の改正手法
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項建ての条例を条建てに改正する手法
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連続する削除の改正方法
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未施行の改正と当該改正とは別部分の改正が同日施行である場合の先後関係について
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条例公布後施行前に当該条例の改正を行うことについて
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2以上の条例を改正する場合の手法
1-4.改正手法
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廃止予定の例規の取消方法又は期間延長方法
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例規廃止の基準について
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改廃を一括して行うことの可否
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「一部改正」と「全部改正」について
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限時法(時限立法)を延長する際には、附則をどのように改正すればよいか
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制度を3月31日限りで廃止したい場合、廃止条例(規則、要綱)の施行日は何日にしたらよいか
2.全部改正、廃止
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「施行」と「適用」について
3.附則